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相続・遺言の基礎知識
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プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことをいう。 相続放棄を行うには、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要がある。この期間を過ぎると、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになる。 注意が必要である。 |
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することをいう。 相続放棄を行うには、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要がある。この期間を過ぎると、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになる。 また限定承認を行う場合は、相続人全員が共同して行う必要がある。 |
遺産分割協議
相続人同士が全員で話し合いを行い、だれがどの財産を相続するのかを決定する(遺言書が無い場合)。この話し合いを遺産分割協議という。 遺言書がある場合でも、遺産分割協議を行うことは可能。 |