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相続・遺言の基礎知識

遺言

被相続人が、生前に自分の想いや財産の処分の方法について、明確な意思表示を行うこと。

自筆証書遺言

被相続人が自筆で作成する遺言書。死亡後に遺言書の開封を行う場合は、裁判所の検認が必要である。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書。専門家が作成を行う為、形式的な不備を心配する必要が無い。ただし、自筆証書遺言と異なり、作成に費用がかかる。

相続

被相続人の財産や権利義務を、相続人に引き継ぐこと。

代襲相続

相続人となる予定の人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していた場合、その相続人の子や孫が、本来の相続人に代わって相続人となること。

法定相続人

被相続人が死亡した場合、民法で定められている相続人をいう。

法定相続分

民法で定められている、相続財産の配分割合をいう。遺言によって、あらかじめ配分割合を指定されていない場合などは、法定相続分に従って相続を行う。

贈与

贈与者(財産をあげる方)が自分の財産を無償で受贈者(財産をもらう方)に与えることを内容とする契約をいう。

遺贈

遺言により、遺言を行った者の財産の全部または一部を贈与することをいう。

負担付贈与

贈与者が受遺者に贈与を行う場合、相続人や第三者のために一定の負担を受贈者に課す贈与のことをいう。

遺言執行者

遺言書に記載されている内容を、具体的に実現する人をいう。
相続人の代理人として、各種の名義変更や相続手続(相続税の申告や動産・不動産の処分)を行う。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことをいう。
相続放棄を行うには、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要がある。この期間を過ぎると、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになる。 注意が必要である。

限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することをいう。
相続放棄を行うには、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要がある。この期間を過ぎると、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになる。 また限定承認を行う場合は、相続人全員が共同して行う必要がある。

遺産分割協議

相続人同士が全員で話し合いを行い、だれがどの財産を相続するのかを決定する(遺言書が無い場合)。この話し合いを遺産分割協議という。
遺言書がある場合でも、遺産分割協議を行うことは可能。

遺留分

民法で保障している、相続できる一定額を遺留分という。