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後見制度

判断能力がなくなった?

「後見制度」活用の必要性

判断能力が不十分だと、悪徳商法などの被害にあってしまい、財産を失うことになりかねません

認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分な方々にとって、ご自身で適正に以下のことをするのが難しい場合があります。例えば、

不動産や預貯金などの財産管理
介護・医療サービスの利用や施設入所に関する契約
相続時の遺産分割協議

などがあげられます。
また、判断能力が不十分だと、自分にとって不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあい、財産を失うことになりかねません。このような判断能力が不十分な方々を保護すことを目的として作られたのが「成年後見制度」です。

「法定後見制度」と「任意後見制度」の違い

成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。

「法定後見制度」とは
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の精神的・身体的状況に合わせてその事情に応じた制度を利用できるようになっています。  
法定後見制度を利用すると、家庭裁判所によって選任された成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考慮しつつ、本人に代わって契約などの法律行為を行ったり、本人が自身で法律行為をした場合に同意を与えたり、本人の同意を得ないでした不利益な法律行為を事後に取り消したりすることにより、本人を支援し、保護します。
  後見保佐 補助
対象者 判断能力が欠けていることが通常の状態の方
判断能力が著しく
不十分な方
判断能力が
不十分な方
制度利用の申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人・保佐人・補助人の同意が必要な行為  - 借金、訴訟行為、相続の
承認・放棄、新築・増改築などの行為等
(民法13条1項所定の行為)
申立ての範囲内で家庭
裁判所により審判で定める特定の法律行為(左枠内の
民法13条1項所定の行為の一部)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為すべて 同上、日常生活に関する行為 同上、日常生活に関する行為
成年後見人・保佐人・補助人に与えられる代理権の範囲 財産に関する法律行為すべて 申立ての範囲内において
家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
申立ての範囲内において
家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
「任意後見制度」とは
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった時に備え、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、自分の生活・療養身上看護・財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくことをいいます。なお、この契約は公証人の作成する公正証書で作成することとされています。これで、本人の判断能力が低下した場合であっても、任意後見人が任意後見契約で定めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思に沿った適切な支援・保護をすることができます。

後見制度活用の流れ

法定後見制度



任意後見制度

後見制度活用の具体例

制度活用の具体例 その1
本人の状態 要介護2 認知症により判断能力なし
事案 訪問販売で高額な調理器具を買わされてしまった!
解決策 成年後見制度を利用していれば、日用品の購入等、日常生活に関する行為以外は取り消すことができます。
制度活用の具体例 その2
本人の状態 要介護5 判断能力に問題なし
事案 寝たきりで銀行にも行けず、金銭管理が不可能。いまは仲のいい友人が金銭管理を手伝ってくれているがちゃんと管理しているか不安がある…
解決策 成年後見よりも軽い、保佐、補助などの制度の活用で金銭管理や特定の法律行為のみ支援してもらうことも可能。成年後見制度は裁判所のチェックが入るため安心です。
制度活用の具体例 その3
本人の状態 要介護3 判断能力に問題なし
事案 子どもなし、夫は2年前に他界、親戚づきあいもなく、孤独である。
独居であり、今後自分が動けなくなったり、認知症になったりしたときが不安。かといって信頼できる人は知り合いにいない。だれか信頼できる人に頼みたいがどうしたらいいか。
解決策 任意後見制度の活用をお勧めします。本人に判断能力があるうちに任意後見人候補者と面談してもらい、人となりを知ってもらったうえで将来を託すことができます。

一般社団として行うこと

一般社団では信頼のできる国家資格者のネットワークを有していますので、その方に会った適切な方『後見人』をご紹介させて頂きます。