遺言書作成、相続、遺言、成年後見支援は、老後にマルの「かけはし」へ。一般社団法人かけはしは、遺言書作成、相続、遺言、成年後見支援等を安心・安全・確実に、行政書士・社会保険労務士を中心とした弁護士・税理士・司法書士等の法律系国家資格者によりサポートします。

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遺言書作成

遺言書に決まりはあるの?

遺言書の必要性

あなたの大切なご家族が、将来、「相続」が原因で争いに発展したとしたら・・・
相続での争いは、どのご家庭でも起こり得ることで、決して他人事ではありません。
残される親族の争いをあらかじめ防ぐためには「あらかじめの準備」が必要です。
その一つが、「遺言書」です。あなたの意思が、最後の場面でも実現できるようにするためには、「遺言書」を作ることが有効な手段なのです。遺言書に、「財産の処分」を具体的に記載することで、残された親族の相続の争いをなくすことができ、手続もスムーズに行えます。また、遺言書には今まで照れくさくて言えなかった家族に対する「感謝の気持ち」といった「あなたのメッセージ」を伝えることもできます。
遺言とは、「残される人へ向けたあなたの重要なメッセージ」なのです。

遺言書が特に必要なケース

【1】配偶者との間に子どもがいない場合
法律では、夫婦の間に子どもがいない場合、親や兄弟姉妹に相続権を認めています。
一般的な家族の場合、親や兄弟姉妹に頼ることなく生活をされているケースが多いと思います。しかし、遺言書がない場合、妻が夫と一緒に築いた財産であっても、夫の遺産は親や兄弟姉妹にも相続されることになります。
子供がいない夫婦の場合は、遺言書に「妻だけに相続させる」といった記載をしておくことで、その後の遺産を巡る争いをあらかじめ防ぐことができます。
【2】家族関係が複雑な場合
相続人の数が一般的な家庭と比較して多い場合や、親族間が良好でない場合は特に注意が必要です。相続を機とした親族間での対立が、一般的な家庭よりも起こりやすいと考えられるからです。相続は家庭の事情や、相続人の数によって大きく異なりますが。
家族関係が複雑な場合こそ、遺言書にあなたの想いを残しておくことが重要になるのです。
【3】特定の人に多くの財産を遺したい場合
一昔前の家庭では、長男が結婚して実家に居住し、親の面倒を見るといったことが一般的でした。このようなケースでは、実家の土地建物は当然のように長男が相続し、他の兄弟姉妹も文句を言わないものでした。しかし、法律上は、兄弟姉妹は平等な相続割合となっています。
「長男に、土地・建物を継がせたい」といった、あなたの想いを確実に実現させるためにも、遺言書で「誰に・何を」相続させるのかをはっきりと記載しましょう。
【4】遺される親族にお願いをしたい場合
あなたが旅立った後、親族に対してお願いしたいことはありませんか。例えば、「ペットを引き続き可愛がって欲しい」「お墓参りの際には、好きな花を持って来て欲しい」といった、あなたの希望を遺言書に記載しておくことで親族に想いを伝えることができます。実際は、遺言書に記載したとしても、こういったお願いについては法的な拘束力はありませんが、あなたの想いを伝えることによって親族が想いを引き継いでくれるかもしれません。
【5】相続財産のほとんどを不動産が占めている場合
一般的なご家庭の相続で、最も高額な相続財産は不動産です。
不動産をめぐっての親族間での争いは後を絶ちません。その中でも多いのが、不動産が相続人の間で共有状態(※1)になるケースです。
共有状態になると、不動産を処分するにも共有している全員の同意が必要になる等、権利関係が複雑になります。さらに2次相続(共有者のお一人が死亡した場合)が発生すると、さらに複雑になるのです。
相続財産のほとんどを不動産が占めている場合は、それをどのようにするのかを決めた上で、遺言書に記載しましょう。もちろん併せて、あらかじめの「相続対策」が必要となります。

※1
共同所有のこと。不動産が共有の場合は、売却等の処分については共有者全員の同意が必要になります。
一般社団法人かけはしのご提供サービス

自筆証書遺言の作成

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相続人調査・相続財産調査+遺言書作成・遺言書預り+相続執行支援・相続し執行手続き=30万円
パッケージの想定モデルケース

戸籍の取得は10通程度、訪問調査は2回程度を想定しております。


遺言書の作成を行う前に、あらかじめ想定される相続人の数と財産を調べます。
調べた結果を基に、自筆で遺言書を2通作成して頂き、そのうち1通を社団の貸金庫で責任を持ってお預かりいたします。
また、財産目録書やエンディングノートとしても使える『社団特製エンディングファイル(社団独自の特製バインダー)』を差し上げます。

公正証書遺言の作成

相続人が多い場合や、相続財産が高額な場合など、あらかじめ複雑な相続が予想される場合は、公正証書遺言の作成をおすすめします。

※価格には相続人・相続財産の調査と公正証書遺言作成手数料が含まれます。
※手数料は、相続財産の多少によって異なります。
公正証書遺言作成手数料
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
 3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までご
とに8000円を加算